後援会会則
- 第1条
- 本会は帝塚山大学後援会と称し、その本部を帝塚山大学内に置く。
- 第2条
- 本会は帝塚山大学が、その建学の精神を遺憾なく発揮し、学術の研究と学生の教育に万全を期するようこれを後援するとともに、会員、教職員、学生相互の親睦を図り、相協力し和気あいあいとして清新はつらつたる独特の学風を醸成することをもって目的とする。
- 第3条
- 本会は前条の目的を達成するため下の事業を行う。
- 学術の研究、学生の教育の援助
- 会員、教職員、学生相互の親睦の増進
- その他前条の目的を達成するに必要な事業
- 第4条
- 本 会は次の会員をもって組織する。
- 正会員
- 本学に在籍する学生の父母等全員
- 特別会員
- 前項の他、本会の趣旨に賛同し、これに協力しようとするもの
- 第5条
- 本会は次の会員をもって組織する。
- 会長
- 1名
- 副会長
- 2名
- 会計
- 2名
- 会計監査
- 2名
- 評議員
- 20〜30名
- 相談役
- 若干名
- 顧問
- 若干名
- 第6条
- 会長は会務を統轄し、本会を代表する。
- 第7条
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。
- 第8条
- 会計は本会の財政を担当する。
- 第9条
- 会計監査は本会の会計を監査する。
- 第10条
- 評議員は本会の運営に関し、会長の諮問に応じて、これを審議決定する。
- 第11条
- 相談役ならびに顧問は会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
- 第12条
- 本会の運営のための事務は、これを帝塚山大学事務局に委嘱する。
- 第13条
- 本会の役員の任期は1年とし、下記の方法により選出する。ただし、重任を妨げない。
- 評議員は各年度入学者の父母等のうちから5名~8名を互選または会員相互の推薦により選出す。
- その他の役員は役員会において推薦により選出する。
- 第14条
- 本会は毎年1回総会を開くものとする。
- 総会は会長がこれを招集し、会務報告、前年度決算の承認ならびに新年度予算の審議決定、役員の改選その他重要な事項を協議する。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
- 総会の定足数は、委任状提出者を含め会員の2分の1以上とし、議事は出席会員の過半数をもって決するものとする。
- 第15条
- 本会の役員をもって役員会を組織し、必要に応じて会長はこれを招集する。役員会は、本会の事業計画、総会の議案等総合的事項について協議し、本会の目的達成に必要な事業の企画運営にあたる。
- 第16条
- 本会の経費は、会費及び寄付金をもって、これにあてる。
- 第17条
- 正会員は、入学手続時に本会への入会申込書を提出するとともに、子女・子弟の在籍期間を通ずる会費として、40,000円を納入するものとする。
- 第18条
- 既納の会費は、原則として返還しない。
- 第19条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
- 第20条
- 本会則の改正は、総会の決議によるものとする。